【相続・空き家問題】空き家になる前に考えておきたいこと【更新】 | 佐賀市の不動産ならピタットハウス佐賀中央店|サンライクエステート株式会社
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【相続・空き家問題】空き家になる前に考えておきたいこと
「実家が空き家になってしまったけれど、どうしたらいいのか分からない」
不動産会社には、こうしたご相談が多く寄せられます。
空き家の問題は、相続が発生してから考えるよりも、できるだけ早い段階で家族で話し合っておくことが大切です。
今回は、不動産会社の立場から「相続前」と「相続後」に分けて、空き家について考えておきたいポイントをご紹介していきます。
「まだ住んでいるから大丈夫」と思っていませんか?
親が現在住んでいる実家について、
「今はまだ元気だから」と思っていても、施設への入居や入院などをきっかけに、突然空き家になるケースもあります。
空き家になってから「どうする?」と家族で話し合うと、相続人それぞれの考えが違い、なかなか話がまとまらないこともあります。
だからこそ、まだ誰かが住んでいる段階から、将来について話しておくことが重要です。
相続前に家族で話しておきたいこと
相続前であれば、まずは難しい手続きよりも、「この家を将来どうしたいか」を家族で話しておくことをおすすめします。
例えば、
・将来、誰かが住むのか
・売却するのか
・賃貸として活用するのか
・解体して土地として売却するのか
・しばらく空き家として残すのかといったことです。
もちろん、すぐに結論を出す必要はありません。
大切なのは、家族それぞれがどう考えているのかを知っておくことです。
相続後に「とりあえず空き家のまま」は要注意
相続後に、
「誰かが使うかもしれないから、とりあえずそのままにしておこう」
というケースがあります。
しかし、空き家は人が住まなくなると、湿気や雨漏り、庭木・雑草など、少しずつ管理の負担が増えていきます。
また、防犯面や近隣への影響なども考えなければなりません。
相続した不動産は「相続登記」も忘れずに
不動産を相続した場合、相続登記についても注意が必要です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、原則として相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記をしていない場合も対象となり、原則として令和9年3月31日までに対応する必要があります。
「売るつもりはないから登記しなくてもいい」というものではありません。
相続した不動産については、まず現在の権利関係を整理しておくことが大切です。
「売る・売らない」を決める前に、まずは相談
不動産会社だからこそ分かる「早めの相談」の大切さ私たち不動産会社には、
「もっと早く相談しておけばよかった」
というお客様の声をいただくことがあります。
空き家になってから何年も経ってしまうと、建物の劣化が進んでしまったり、庭の管理が大変になったり、相続人が増えて話し合いが複雑になったりすることがあります。
一方で、相続前の段階で、
「実家を将来どうするか」
を家族で考えておけば、いざというときに慌てずに済みます。
相続や空き家について考えると、
「売却しないといけないのかな?」
と思われるかもしれません。
しかし、私たちが大切だと考えているのは、すぐに売却を決めることではありません。
その不動産について、
「住み続ける」
「誰かに貸す」
「管理しながら残す」
「売却する」
「建物を解体して土地として活用する」
など、さまざまな選択肢を知ったうえで、ご家族に合った方法を考えることです。
まとめ|空き家問題は「相続してから」ではなく「相続する前」から空き家の問題は、相続が発生して初めて考えるものではありません。
むしろ、
「まだ親が元気なうちに、実家を将来どうするか話しておく」
ことが、空き家問題を防ぐ第一歩です。
相続後も、相続登記や不動産の管理、売却・活用など、考えることはたくさんあります。
「何から始めればいいのか分からない」
「実家を売るかどうか迷っている」
「相続する前に不動産の価値を知っておきたい」
そんな場合は、まず専門家に相談してみることをおすすめします。
サンライクエステート株式会社では、相続診断士が在籍しており、不動産の売却・購入だけでなく、相続や空き家についてのご相談も承っています。
売却を前提としないご相談でも構いません。
ご家族で大切な不動産について考えるきっかけとして、ぜひお気軽にご相談ください。

ページ作成日 2026-09-05
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